交通事故による骨折

交通事故による骨折

 交通事故により骨折した場合、治療により骨折が完治し不具合が残らなければ、後遺障害等級は認定されません。

 しかし、不具合が残存した場合、例えば、上肢・下肢の骨折であれば、後遺障害等級表には後遺障害の内容として、欠損障害(失うこと)、機能障害(関節が曲がらなくなること)、変形障害、下肢の短縮障害が定められています。また、その他の部位、例えば手指・足指、背骨、体幹骨にも、後遺障害等級表に後遺障害の内容が定められています。

 上記の障害の他に骨折後に残存する障害として、痛みが残るという障害があります。この痛みについては、末梢神経障害の認定を受けられる可能性があります。例えば、骨折後に残存する痛みが、他覚的に神経系統の障害が証明されれば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとして、12級13号が認定されます。

 また、骨折部の骨癒合が得られていると判断されて他覚的に神経系統の障害が証明できないときでも、骨折の状態や治療経過等から、「局部に神経症状を残すもの」と判断され14級9号が認定される場合があります。

 骨折の場合でも、必要な検査をした上で後遺障害認定申請をする方が、より適切な後遺障害認定を受けられる可能性が高まります。

 交通事故により骨折をされた方は、まずは、当事務所にご相談下さい。

機能障害の解決事例

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